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「弁護士ドットコム」が、2019年5月7日に「妊活パワハラ」に関する記事を公開した。
「弁護士ドットコム」は法律相談と弁護士検索のポータルサイト。法律相談は交通事故や金銭トラブルなどさまざまな悩みに弁護士がオンラインで回答。過去の相談事例の閲覧も可能となっている。
証拠をそろえれば、賠償請求も可能
今回公開された記事のタイトルは「許せない『妊活パワハラ』 上司に話すも、忙しい業務を担当させられる」。実際に「弁護士ドットコム」に寄せられた相談事例をもとにしている。
記事によると、相談者の女性は体外受精で病院に行くため休みが必要であることなどを上司に伝えたところ、忙しい業務へと担当を変えられてしまい最終的には流産。上司の仕打ちはパワハラであると考えているという。
高木由美子弁護士(さつき法律事務所)は、業務が多忙であったことを証明するもの(タイムカード、業務連絡メールなど)や、配慮のない暴言などの録音があればパワハラがあったとして損害賠償を請求できる可能性があると回答。
ただし流産とパワハラの因果関係を証明することは難しく、賠償額はあまり高額にはならないという。
(画像は弁護士ドットコムより)
(画像はさつき法律事務所公式ホームページより)

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