通算5年間、最大10回まで助成
川崎市は26日付の同市のホームページ上で、健康保険が適用されない「体外受精」や「顕微授精」となどの特定不妊治療について、一部を助成することを明らかにした。
助成の対象となるのは①戸籍上の夫婦②夫婦のいずれか一方が、申請時に川崎市内に住所がある③特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない、または極めて少ないと医師に診断されている④治療を受けた医療機関が、川崎市または所在地の自治体の指定を受けている⑤夫婦の前年の所得の合計が730万円未満(ただし、1月~5月の申請は前々年の所得で計算)の5項目をすべて満たしている人で、1組の夫婦に対し、1回の治療につき15万円を上限として、1年度(4月から翌年3月まで)目は年3回まで、2年度目以降は年2回までで、通算で10回を上限として5年間助成する。この5年間は連続した5年間である必要はない。同市以外の自治体から助成を受けたことがある場合は、年度内の回数、通算年数に含められる。
助成対象となる治療は新鮮胚移植など
助成の対象となる治療は、新鮮胚移植や採卵から凍結胚移植に至る一連の治療(採卵・受精後、胚を凍結し、母体の状態を整えるために1~3周期程度の間隔をあけた後に胚移植を行なうとの治療方針に基づく一連の治療を行なった場合)などで、体調不良などが原因で、移植のめどが立たず治療が終了したものなども含まれる。
採卵したが卵が得られなかったり、状態のよい卵が得られないため中止になった治療は助成対象となるのだが、採卵に至らないケース(女性への侵襲的治療のないもの)は対象にはならない。
申請はホームページ上でダウンロードできる所定の申請書類をそろえ、治療終了後(医師の判断によりやむを得ず中止した場合も含む)60日以内に最寄りの川崎市の区の保健福祉センター児童・家庭支援係に直接持参または郵送で申請(電話連絡申請期限あり)する。
詳細は同市ホームページを参照のこと。治療終了後60日以内の申請ということなので、該当する場合は、不妊治療で生じた領収書を整理するなど、早急に行う必要があるようだ。

川崎市ホームページ
http://www.city.kawasaki.jp/259/page/0000035420.html