増える不妊治療に対応する国の制度
日本で2011年に生殖補助医療によって生まれた子どもは32426人、その年に生まれた子どもの約32人に1人が高度不妊治療により誕生しています。
このように、一般的に広まってきている高度不妊治療に対して、国は治療費の助成、不妊相談センターの設置などの支援を行っています。
治療費用の一部負担
厚生労働省では、以下の内容で特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)の費用の一部助成を行っています。
対象者
特定不妊治療以外の治療法による妊娠の見込みがない、または極めて少ない夫婦。
給付の内容
初年度は年3回まで、2年度目以降は2回までを限度とする。通算10回まで。1回の治療につき150000円(治療内容により75000円)までを給付する。平成26年度に新規で助成を受け、妻の年齢が40歳未満である場合は、年間助成回数に限度はなく、通算6回まで。730万円の所得制限あり。
助成制度の始まった平成16年度の助成延べ件数17657件に対して、平成24年度は134943件と、7倍以上に増加してきています。
不妊専門相談センターの開設
都道府県、指定都市、中核市に開設された不妊専門相談センターでは、不妊に関する相談に応じています。
相談センターでは、医師・助産師による専門的な相談の他、不妊や流産に悩む方たちのグループ相談会の開催、不妊・不育に関する本・資料・DVDの貸し出しなど、さまざまな支援が行われています。

厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/