子どもを産み育てやすい環境をつくる事業
「マイナビニュース」の報道によると、岐阜県で行っている「岐阜県特定不妊治療費助成事業」の助成内容が平成26年4月1日から改定されたという。
この助成事業は「子どもを生み育てやすい環境づくり」推進のために「特定不妊治療」にかかる医療費の一部を助成するというもので、県が指定する医療機関(特定不妊治療費助成事業指定医療機関)で受けた特定不妊治療(体外受精および顕微授精)が対象となる。
若年の不妊治療社を優先
今回の改定では1回の治療について助成される金額が、治療ステージがA・B・D・Eの場合は15万円、C・Fの場合は7万5千円となる。
また助成回数も平成25年度以前に助成を受けたことがある人は1年度(4月1日から3月31日)の間に2回まで、通算5年間の助成で(ただし10回を超えての助成は不可)、はじめて助成を受ける人は治療開始日における妻の年齢が40歳未満の場合助成期間の制限なく通算6回まで、40歳以上なら1年目が3回、2年目が2回までの助成となる。
助成事業の詳細は岐阜県ホームページで見ることができる。治療ステージに関するくわしい表もダウンロード可能だ。

岐阜県特定不妊治療費助成事業手続案内
http://www.pref.gifu.lg.jp